レセプトって何? それはどこへ請求するの |
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レセプトとはどんなものか? 開示請求したい人のために。 レセプト=診療報酬明細書といいます。
医療機関から、支払い機関への請求書のことです。 その月に診療した患者さん一人一人について、個別に作るのです。 昔は、月末から月はなにかけて、深夜まで手書きで作成していましたが、 現在では、毎日の診療をその都度入力しておき、月はじめにレセプト用紙に 印刷する*レセプト用コンピュータを使用している医療機関が多くなりました。 *レセコンともいう。(怪文書大全の辞典・雑誌の館「明快医療用語辞典」参照) |
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レセプトの実物を見たいかたは、こちらをどうぞ。 A. レセプト全体を見る。 B. 名前など事務欄を見る。 C. 点数欄を見る。 D. 摘要欄を見る。 |
A-D
のレセプトは4月診療分から変更になります。 5月になったら新しいレセプトで説明致します。 |
レセプトに記載される事務的事項 *いつの診療分か(年月) *保険者の番号・保険証の記号番号 *患者さんの名前と生年月日 *傷病名 *診療開始日と転帰(治ったかどうか) *診療実日数(何日受診したのか) |
◎この部分のレセプトを閲覧する上での注意事項。 |
レセプトに記載される診療内容 *初診の回数と点数 *再診の回数と点数(時間外休日深夜加算) *指導の回数と点数 *在宅の回数と点数 (往診や訪問診療/夜間など加算) *投薬の回数と点数 (内服薬・外用薬など処方料) *注射の回数と点数 (皮下、静脈注射、点滴など) *処置の回数と点数(外傷その他の処置) *手術・麻酔の回数と点数 *検査の回数と点数(血液・尿その他) *画像診断の回数と点数 *処方箋の回数と点数(院外処方の場合) *合計の請求点数/薬剤一部負担金額 |
◎この部分のレセプトを閲覧する上での注意事項。 回数について 薬剤一部負担金額の計算は複雑です。 なお、1点は10円です。 |
検査の回数* 血液検査を1回受けて、GOT,GPT等とCRPなどの |
◎様々な矛盾 検査の回数* 薬剤一部負担金額の矛盾
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205円越える場合(全て1日に3回食後服用) A薬30円、B薬40円、C薬50円 D薬70円、E薬10円を14日分処方に F薬60円を加えた場合 同時服用のため1剤6種類となります。 内服薬剤 1剤×14=14単位 3640円 内服調剤 7点×1回 7点 処方 37点×1回 37点 レセプトの適用欄には1日分260円なので * A薬3錠 B薬3錠 C薬3錠 D薬3錠 E薬3錠 F薬3錠 26×14 と薬剤名も記載されます。 3割負担なら250円の負担増になります。 この場合の薬剤一部負担金額は 6種類なので1日100円です。ですから 100×14=1400円となります。 60円×14日=840円の薬剤料が増えただけ なのに、保険を使いながら、なんと、 1400+250=1650円も負担が増えるのです! |
薬剤一部負担金額の矛盾(その2) (左の枠を参照)
205円を越える場合
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どうですか? おわかりいただけたでしょうか? え? わからない? そうですね。これが一発で理解できたら、 明日から、あなたは優秀な病院事務長です。 |
厚生省はこのしくみを改定前の10日ほど前に発表して 「はい、4月1日からこれでやってね。 医師会は各会員に説明しなさいよ」 いやはや、なんとも。もうちょっと余裕が欲しいです。 |
ところで、医療機関はレセプトを どこへ請求されるのでしょうか? q |
国保の場合は県の国民健康保険団体連合会へ請求 します。そこで審査されたレセプトは各市町村へ送ら れます。そこで主に資格関係がチェックされます。 社保の場合は県社会保険診療報酬支払基金へ請求 します。そこで審査されたレセプトは各組合へ送られ ます。やはり資格関係がチェックされますが、診療の 内容に関してもチェックするようになりました。 *V 保険者はこんなことをしています参照。 |