保険者はこんなことをしています。

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ほーむ

  国保の場合は市町村の保険の担当係が、社保の場合も各保険組合の担当係がレセプトの点検をします。
  まあ、あたりまえですが。
  ところで、実際は、そのレセプトを外部へ依託して点検しているのです。
  あなたの病名が書いてあるレセプトが、外部へね。
  「まあ、そんなことはどうでも良い。間違いがチェックできればね」 と、いうことも出来ます。
  そのことは、否定はしません。 このことは 「�W 不正請求とは」 に書きます。
  ところで、以下のようなこともあるんです。 ご存知でしたか?
本院の例
 1999年4月に発熱・下痢・嘔吐で治療した例です。
 感染症が考えられ、抗生剤を使用したかったのですが、嘔吐・下痢がありしかたないので、注射で投与しました。

 2000年1月に減点したと支払基金から通知がありました。

 この例は、一次審査で通ったものを、保険者でチェックして、再度国保審査に戻されて、減点されたものです。

 病名が「発熱・嘔吐・下痢を伴う感染症」であったため、適応外とされたものです。
          (右横の欄も見てね)

 市町村や社保保険者が外部に委託して
 レセプトを点検する際に、
単に「病名」と「検査あるいは薬剤」とを照らし合わせて
「適応症にない」という理由で、減点を要求してくるのです。

 左の例も咽頭炎なら適応だったのですが、この病名ではダメなのです。

 しかし、薬効からは認められて当然です。
 吐いたり下ったりしているのに、どっから薬を投与したらいいんだって、いいたくなりますよね。  

 このクレームをつけた保険者は社保の、ある共済組合です。
 今度、その保険の患者さんが受診されたときには、
「おたくの保険は、薬効による薬の使用を認めてくれないんです。減点されましたよ」と話そうと思っております。
dある保険者のずるい手口(1)
 
 
ある診療所で、十数枚のレセプトが減点されました。
 いづれも同じような項目の減点でした。
 納得がいかなかったため、再審査を請求しました。
 その後、1年以上たっても何の音沙汰もありませんでした。
 不審に思って、支払基金(社保)に問い合わせましたが、さらに10ヶ月も返事がなかったそうです。
 基金にさらに問い合わせたところ、
 「保険者がレセプトを紛失した」という返事がありました。

  この診療所はたいそう腹をたてています。
  なぜなら、他の保険者のレセプトは、
  いいぶんが通って、点数が復活しました。
  ある保険者だけが基金にレセプトを送り返してこないので、
  復活できないでいるのだからです。

  何を言ってるのか、意味がわかりませんか?

  つまり、ある治療をしたところ、
  審査で「不当である」として減点されたのですが
、
  ドクターが、「いや、正しい治療である」と主張したところ、
  「審査が間違っていました。点数を復活させます」
  ということになりました。

  ところが、ある保険者は、基金の要請にもかかわらず、
  レセプトを送り返さないで何ヶ月も放っておいたのです。
  あげくのはて、「紛失しました」と、言ったのです。
  この東京の保険者はこういうことの常習犯だということです。

  ちょっとおかしなこういうことは、良くあるみたいで、
  そういえば、私の診療所でも、
  復活請求してもう何年もそのままというのがありますね。
  どういう返事もらったのか、記憶に無いし。(単なるものわすれか??)

     ちょっとだけ「蛇足」があります。

「蛇足」 
 この東京の保険者はこういうことの常習犯だそうです。
 基金で審査を終えたレセプトは各保険者へ送られます。
 医療機関から「審査が不当だ」と再審査請求がくると、
 送ったレセプトを保険者からとりよせて再度審査するわけです。
 このとき、知らん顔をして、レセを送り返さない保険者がいるのです。
 そのうち、うやむやになるだろうと思っている「確信犯」です。
eある保険者のずるい手口(2)
 
 私の診療所に、5月2日、社会保険支払基金からレセプトの減点の通知が来ました。
 減点の通知なんてちっとも驚きません。憂鬱になりますが。

 で、中身を見たらば、何と! 驚くじゃありませんか。
              やっぱり驚いたじゃないって? まあ聞いて下さい。
 なんと、昨年の5月請求分から9月まで同じ患者さんの同じ項目が減点されているんです。
 「慢性疾患指生活導料」424点(4240円)が、づ〜っと減点。
 なんとまあ、2万円余りも減額されたのです。

 お前が悪いんだろうって? そうかもしれません。
 でも、間違いは誰にでもあります。
 間違いを正すチャンスをくれたっていいと思いますがね。

 ええ、「慢性疾患生活指導料」というのは、どういうのかっていうと、前で説明したように

 薬で利益を得なくてもすむように、慢性疾患の患者さんの診察料みたいな性格があるんです。

 ところが、この患者さんの病名「逆流性食道炎」は慢性疾患生活指導料の算定できる疾患のなかには、入ってないのです。

 「慢性胃炎」「胃潰瘍」は算定できるのですがね。

 だったら、やっぱりびっくりするお前が悪いんだよって?

 でも、逆流性食道炎という病気を治療するには、胃の治療をするんです。
 胃酸を抑える薬剤と、胃の蠕動運動を調節する薬を使うんです。
 胃ファイバーで検査すると、胃の粘膜にビランなどの胃粘膜の病変が伴っているんです。

 だから「慢性胃炎」があるので算定してもいいじゃない、というのは詭弁でしょうか?

 この患者さんは、実は、数年前にも同じ疾患に罹患して、半年くらい治療しました。
 この時は、「逆流性食道炎・ビラン性胃炎」という病名でした。
 その後一年ほどして再発した時に、「ビラン性胃炎」という病名を書き忘れたのです。

 で、腹が立っているのは、もっとはやく、
 「逆流性食道炎」では「慢性疾患生活指導料」が算定できませんよ、と減点したらいいじゃないですか。
 それを、一年も経って、まとめて減点したのです。
 そうです、訂正するチャンスをくれないんです。
 この保険者は有名な家電メーカーの保険者です。
 このメーカーの製品なんて、私は、金輪際、買いません。

 
(その後、医師会の関係で、そのメーカーのノート型PC購入してしまいました。たいそう重宝しています!?)

 一年も経って減点していいのか? 厚生省の言い分は? 下の欄をご覧下さい。

 昭和60年4月30日保険発第40号45号に社保、国保それぞれに

「再審査の申出は原則6ヶ月を遵守するよう努められたい」

 とういう文書があります。

 厚生省からの文書です。

 ところが、支払基金では、担当者がしょっちゅう交代するためか

「法律的には、10年間再審査請求する権利がありますが、
 紳士協定で
6ヶ月にしましょうということになってます」

 なんて言ってるんです。

 上記文書は「知りません」ということでした。

 次回の保険委員会で文句を言ってやる!

 と、思っています。

同一月に同一患者に同一医療機関から複数のレセプトが!?f

 これは、不正請求でしょうか?

 答えは、「いいえ」です。

 ある月に2度受診した患者さんがいます。
 慢性疾患で、通院している方です。
 所帯主の勤めの関係で、保険証が変わりました。
   
 保険証が月の半ばで変更されたので、
その月の初めの受診は前の保険証のレセプトで請求し
 2回目の診療は、新しい保険証で請求したのですが、
これは正しいやり方です。
 当院でも、そうしています。
  
 ところが、その医療機関は、以下のような文面と、
診療費の全面的減点の通知を受け取りました。
 1枚のレセプトに対しての付箋には、
 重複請求  
 請求理由:請求先等チェックの係りの方は
    いらっしゃるのですか。

      
かなり図々しいと思います。

 2枚目のレセプトの付箋には、
 請求理由:いったいどういうつもりでしょうか。
    甘く見るのもはなはだしい!

      
請求する際のチェックはしっかり
    やっていただきたい!

 と記載されていました。(赤字で、上記のように大きな字で)

 その医療機関のドクターは、かなり立腹されて、
県保険委員会へこの事案を提出しました。

 月半ばで、保険証が変更になることは、まれならずあるわけで、
 この場合は、老人医療であったので、社保も国保も老人保健を経由するため
 そこでのチェックで、こうなったのでしょうか。

 良く見れば、保険証の番号が異なるレセプトだと分かるはずだし、
 それこそ、
  
審査する際のチェックはしっかり
  やっていただきたい!

 こういうことは、なぜ起きるのか。

 医者の人間性は最低=ゴルフと愛人にうつつをぬかす
          =おなか出ている

 従って、
 医療機関からのレセプト=不正請求だらけ
            =間違いはすべて故意

 なんていうステレオタイプなイメージを
今まで、マスコミが作り上げてきたので
 レセプトをチェックしていた係員が、こんな暴言を書いたのでしょうね。

 医者だって、この社会に生活している人間が医者になるのですから
 この社会に変な人がいるのと同じで、
 不正請求をしたり、まともでない医者も確かにいるんですがね。

 この事例は、2000年10月25日の栃木県保険委員会で出されたものです。