保険診療の小部屋      厚生省はどうしたんだろう?        ほーむ
2000年4月・医療保険制度の改定で本当に0.2%値上げなのか?

 医療機関は儲かったのか?

 中医協は0.2%医療機関の収入が増える改定であると発表しました。すると、ここぞとばかりマスコミは、患者負担が増えるぞ!、世間は不景気なのに、医者だけが儲けるぞ!医師会のエゴだ!、などと書きたてました。

本当にそうなのか?

 6歳未満の小児の医療保険点数は確かに増加しました。詳しい事は改めて書きます。

 一般の診察では指導管理料、処方料はおおむね点数は増加しています
 減少しているのは薬の値段(薬価)と検査の点数です

 これを単純に平均して、中医協は「0.2%増えた」と言っているのです。

 医師会も、我々会員向けに手柄にしようと
「いや〜、厳しい中で、ちょっと増やさせましたよ」
なんて言っているのだと思います。

 実際は、その後に厚生省の課長通達などによって、これとこれは一緒には算定できない、なんていう細則をこしらえていて、減少しているものも多いのです。

 例えば、寝たきり老人を訪問診療していて、床ずれの管理をした場合には、床ずれの管理は算定できないことになってしまいました。その他にも、いくつか、こういうものがあって、たぶんそれをいれたら0.2%アップどころかマイナス改定であると思います。

 マイナス改定なら、「マイナス改定である」と事実をきちんと発表してもらいたいものです。

実例を挙げます。

○高血圧症・高脂血症でノルバスク(5)1錠・メバロチン2錠を2週間分づつ処方されていて、月に2回受診している場合の医療費総額を見てみましょう。

 3月までは
 再診料74点・外来管理加算42点・特定疾患療養指導料202点・
 処方料
37点・調剤料7点・特定処方管理加算12点が月に2
 薬剤情報提供料7点が月に1回。
 ノルバスク(5)119点・メバロチン211点×14日=420点が月に2

   合計1595

 4月からは
 再診料74点・外来管理加算52点・特定疾患療養指導料225点・
 処方料
42点・調剤料9点・特定処方管理加算15点が月に2
 継続管理加算5と薬剤情報提供料10点が月に1回。
 ノルバスク(5)118点・メバロチン210点×14日=392

   合計 1633

 この場合は2.38%値上げですね。一部負担も3割負担なら110円ほど増加します。

○では同じ患者さんが同じ処方で、28日分の薬を処方され、月に1回しか受診しない場合はどうか、見てみましょう。

 再診料とか処方料が1回分になるので

 3月までは 1221

 4月からは 1216

 ということで、0.04%値下げとなります。一部負担は3割負担で10円か15円安くなります。

○次に脳梗塞後遺症・腰部褥創(とこずれ)でベッド上で生活し、月に回訪問診療を受けていて、とこずれの処置など指導をうけている場合ではどうなのか。

 3月までは

 寝たきり老人在宅総合診療料2600
 寝たきり老人処置指導管理料1100
 寝たきり老人訪問診療料820点が2
 老人薬剤情報提供料12点(健康手帳に記載)(飲んでいるお薬代は請求しません。総合診療料の中に含まれているのです。つまり何の薬を処方してもこの点数で診療します)

  合計 5352

 4月からは

 寝たきり老人在宅総合診療料2600
 寝たきり老人訪問診療料860点が2
 老人薬剤情報提供料15点(健康手帳に記載)
  
(処置指導管理料1100点は一緒に算定できなくなりました)

  合計 4335

 というわけで、1017点マイナスですから、19%値下げです。一部負担金は定額ですから今までどおりです。(老人の医療費一部負担の変更は7月からの予定です)

 どうでしょうか?
 なんだかマイナスになるような例ばかり選んだんじゃないのっていわれそうですが、初診でもマイナスの場合があるように思われます。

 まだ、よくわからない部分も多いので、今回はざっと見たところで気づいたところをとりあえず、紹介しました。

 あとで、もう少しまとめてこのホームページにアップします。