新保険点数の怪〜厚生省はどうしたんだろう?〜 | |
厚生省はどうしたんだろう? 〜うそつき? それとも脳がからっぽ?〜 理由は でも、これは「うそ」なんです。 ところが、4年後ある県からの問い合わせに厚生省は 1998年10月20日の厚生省老人保健福祉局からの事務連絡で、「先の老健第119号は、従前の例によることができる取り扱いとする」つまり、「今まで通り算定できる」ということに訂正しました。 ところで、その 15日前に「老人診療報酬ハンドブック第11版(98年10月5日発行)」(厚生省老人福祉局老人保健課監修)が発行され、それに「算定できない」と書かれています。 当然、これも訂正しなくてはならないのに、訂正しなかったため、 このことは間違っているわけで、その証拠に、 97年9月30日発行の同じハンドブック第10版には、同時に算定しているものとして、説明している個所があります。(寝たきり老人在宅診療料を算定した場合、薬剤は算定できない事になっているが、経管栄養のための費用も算定できないのか、という問いに「寝たきり老人処置指導管理料を算定している患者であれば、在宅医療にかかわる薬剤料として算定する」と答えています) 4月からの診療報酬の改定で 0.2%医療機関の収入が増加したと、厚生省は言っています。しかし、こういうからくりのもとで、 0.2%増加した、と言っているわけです。ちょっと考えて見れば、算定できないとなると、一人の患者で一月に 11,000円から25,000円位減少します。年間では13万円から30万円位の減収です。年間1億円の診療報酬がある医療機関(利益が1億円ではない)が、今回の診療報酬改定で0.2%増とすると、20万円が年間で増えることになります。しかし、先の一人で13から30万円減収はもともと算定できないものとしているわけですから、こういう患者さんが三〜四人いたら、大幅な減収となるでしょうね。 厚生省が ”従来と同じだ ”と「うそ」をついて算定できないことを前提としたために、マイナス改定になっていることは一目瞭然でしょう? うそじゃないっていうんなら、厚生省の頭の中を見てみたいものです。蜘蛛の巣がはってたりして。 え? あまりにもひどいものいいですって? いえいえ、これでもおとなしいもんです。 なにしろ、4月 30日あるいは5月1日には4月分のレセプトを作らなくてはならないんですよ。それなのに 未だ(4月24日現在)レセプトの書き方とか、新しい用紙が決まってないんです。4月改定からもう三週間は過ぎているのに、それにレセプトを作る時期が近づいているのに、厚生省からレセプトの記載要領の通知が未だにでていません。 こんなことで、正しいレセプトができるのでしょうか? |