おまけ |
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レセプト病名は不正請求の始まり。 レセプト病名ってご存知ですか? レセプト開示されたときに、自分の病名を見てびっくりして、「いつからこんな重病になったんだろうか」と落ち込む人と あなたは、どっち? 例をあげましょう。 ×月×日、みぞおちが急に痛くなって私の診療所へ来たとしましょう。 というわけで、この日は心電図の検査と、尿検査、さらに血液検査(肝臓など)がなされました。 さらに、数日たった△日、胃の検査(胃ファイバー検査{胃内視鏡の上手な呑み方参照}とか胃レントゲン検査)が施行されました。 結果は、ビラン性胃炎という診断がつきました。(あんなに検査して、ビラン性胃炎? 藪ねえ。いや、申し訳無いですねえ、問診だけで胃炎とわかることもあるんですが、わからないこともときにはあるんです) このレセプトの病名欄には 本当は、@ビラン性胃炎 ×月×日 だけでいいと思うのですが。 **誤解を招くといけませんので、一言付け加えましょう。 こういうことをやっていると、病名にうそを書く事になんの抵抗も感じなくなってしまうのです。 ほらほら、だんだんモラルが低下して、不正請求の第一歩に。 じゃあどうしたら良いのか。下の欄に書きましょう。 |
病名なんてその場で決まらないのに無理矢理決めちゃうからインチキなんですね。 レセコンを使っている医療機関が多くなっていますので、そういう所は、その日に行った検査や治療内容をその都度オンラインで支払い基金に送るようにすれば良いのです。 今のままこれをやると混乱します。保険のルールが複雑すぎるからです。 ◎まず、その月に2回以上診察しないと点数が異なるルールをなくする必要があります。例えば、毎月2回以上訪問して診療していると「寝たきり老人在宅訪問指導管理料」が算定されます。何らかの事情で1回しか出来なかった場合は、点数が異なるのです。これじゃあ、翌月1日に点数を入れなおして送らなくてはなりませんね。でも、一枚のレセプトとして見るわけではないので、医療機関では点数のいれなおしが抜けてしまうことが多くなるとおもいます。 ◎また、慢性疾患の老人の場合に「老人慢性疾患外来総合診療料」というのがあります。これは、どんな薬を使用しても、どんな検査をしても決められた点数(1回目1035点、2回目735点−この点数の部分は4月から変わります)なのですが、急に病状が悪くなるとこの点数はキャンセルされて(その月のはじめから全部キャンセル)出来高になるのです。 ◎さらに、その都度診療内容を送るのですから、病名は翌月くらいにきちんと決めるとして、とりあえずは症状のみ記載するだけで良いということにしなくてはいけないでしょう。 以上のような条件がクリアされれば、診療の都度支払い基金へオンラインで送る方法はとても便利で、紙の消費も少なくて済むわけですね。 |
詐欺みたいな不正行為も報道されるけど、ああいうのは本当なんでしょう? 残念なことにそういうこともあるんですね。 かいつまんで説明しますと、ある新しくできた診療所には、実質的オーナーである事務長と、院長、それにある大学から出向してくる専門医で構成されていました。 専門医はあるデータが欲しいので、院長らと協力して近隣の事業所に頼んで、無料で採血したわけです。アレルギーのデータが欲しいと説明したという記事と、アレルギー患者が多いので指標としたいといったという記事がありますが、いづれにせよ、あいまいな説明で採血したわけです。 こういうことは、こういう目的でこういう検査をするのだということを充分に説明して行わなくてはならないのですが、説明はいいかげんで、おまけに、事務長はこれらの費用を保険で賄おうと考えたらしく、保険証の提出を求めたのです。 ところで、医療機関の不正請求が2000億円とも3000億円とも報道されたことは覚えておられるでしょう? と、いうわけで、医者の中にさえ、「不正請求はそんなにあるんだ」と考えている者もいるくらいなのです。 まあ、このような不正請求は医者の信頼を無くする行為であり、私も弁護する気はさらさらありません。 ですから、上にも書いたように、保険のルールをもっと簡単にして、その日の診療分を支払い者側にオンラインで送ってしまうという方法をとると、よっぽど暇でもないかぎり不正請求なんて出来なくなると思いますよ。 |